弁護士費用

弁護士費用

全て税込となります。

顧問料

  • 月額5万5000円から11万円の範囲内で、企業の規模、業務量に応じて設定させて頂いております。
  • 顧問料の範囲内に含まれる業務は、日常の法律相談(電話、メールでのご相談も可)、契約書等法律文書のリーガルチェック、法令及び判例等の調査、契約書(ひな形有)の作成、簡単な法律文書の作成、契約等への立ち会いになります。
  • 顧問料5万5000円の場合、契約書等のリーガルチェックは1ヵ月で5通以内を目安にしていますが、日常の法律相談については時間無制限で対応しております。
  • 上記以外の業務(相手方との交渉、訴訟等の法的手続、法律意見書の作成、契約書(ひな形無し)の作成、地方出張 )につきましては、以下に記載する弁護士費用を基準に20%程度減額させて頂きます。

法律相談

  • 30分ごとに1万1000円

※基本は面談でのご相談になりますが、電話やメールでのご相談も同額となります。

日当

地方出張を伴う場合、事件報酬とは別に、1日当たり5万5000円~11万円が発生します。

法律文書のリーガルチェック

  • 1通2万2000円~11万円

※所要時間1時間につき3万3000円でのタイムチャージ制を採ることもできます。

法律文書の作成

契約書(ひな形有り)の作成、合意書、覚書等の合意文書の作成 1通5万5000円~11万円
契約書(ひな形無し)の作成 1通11万円~33万円
合意文書を公正証書※1にする場合 1通5万5000円
※文書作成費用とは別途
内容証明郵便(催告書、警告書等)の作成 本人名義…1通1万1000円~3万3000円
弁護士名義※2…1通3万3000円~5万5000円
法律意見書の作成※3 22万円~

※1)公正証書とは、裁判上の判決と同じ効力を持たせる文書で、公証役場で作成します。

※2)弁護士名義で送付することにより、相手方との交渉が想定される場合、交渉業務の費用が発生いたします。

※3)法律文書の作成については、所要時間1時間につき3万3000円でのタイムチャージ制を採ることもできます。

一般民事事件(訴訟、交渉、保全、強制執行)

訴訟事件

  • 請求する金額、請求されている金額(以下、「事件の経済的利益」といいます。)に応じて以下の通りの着手金、報酬金が発生します。
  • 着手金は事件を受任するときに、事件の経済的利益に応じて発生する費用をいい、報酬金は事件が解決したときに、「得られた経済的利益」に応じて発生する費用をいいます。
  • 「得られた経済的利益」とは、原告の場合は、請求金額のうち認められた分(和解の場合は、被告が支払義務を認めた金額)をいい、被告の場合は、請求された金額から減額できた分をいいます。
  • 以下の着手金、報酬金は、審級ごとに発生します。第2審での訴訟手続では別途着手金、報酬金が発生します。
事件の経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下 33万円 17.6%
300万円超~3000万円以下 5.5%+9万9000円(最低額33万円) 11%+19万8000円
3000万円超~3億円以下 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円超 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円
  • ※事件の経済的利益が小さい事件でも、訴訟にかかる労力はそれほど変わらないため、着手金の最低額を33万円とさせて頂きます。
  • ※事件の経済的利益の算定が困難な場合、着手金の金額は33万円以上とさせて頂きます。
  • ※「+9万9000円、+19万8000円」等の端数は、パーセンテージが変わるレンジ間の調整上必要となります。
    例えば、得られた経済的利益が300万円の場合、報酬金は52万8000円(17.6%)になりますが、得られた経済的利益が400万円の場合、報酬金のパーセンテージを11%とすると44万円となり、経済的利益が大きいにもかかわらず報酬が小さくなってしまいます。このため、「11%+19.8万円」という調整を行っています。

交渉事件

  • 訴訟前の交渉段階で受任する場合、事件の経済的利益に応じて着手金が発生し、交渉により解決した場合、得られた経済的利益に応じて報酬金が発生します。
  • 交渉段階での着手金、報酬金は、上記訴訟事件の着手金、報酬金の3分の2となります。
  • 事件の経済的利益の算定が困難な場合、着手金の金額は22万円以上とさせて頂きます。
  • 交渉が決裂して訴訟事件に移行する場合、既にお支払い頂いた交渉段階での着手金は訴訟事件の着手金の一部として充当させて頂きます。

仮差押・仮処分

  • 事件の経済的利益に応じて着手金が発生しますが、金額は上記訴訟事件の着手金の2分の1となります。
  • 事件の経済的利益の算定が困難な場合、着手金の金額は33万円以上とさせて頂きます。
  • 仮差押、仮処分により、請求金額を回収する等、本来の目的を達成した場合、得られた経済的利益に応じて、上記訴 訟事件ベースの報酬金が発生します。
  • 仮差押、仮処分後に訴訟を提起する場合、訴訟の着手金、報酬金は別途発生します。

強制執行

  • 請求金額を認める判決が出たにもかかわらず被告が任意に支払わない場合、または被告が和解内容を履行しない場合、強制執行手続による回収を試みる必要があり、1回の強制執行手続につき11万円の弁護士費用が発生します。
  • 強制執行の対象財産の調査を行う場合、必要に応じて調査費用(調査会社等への実費)が発生します。

労働事件(使用者側)

労働審判

着手金 報酬金
33万円~ 33万円~
  • ※報酬金は調停が成立した場合、使用者側に有利な審判が出た場合、または労働者側が審判申立てを取り下げた場合に発生します。
  • ※労働審判に対して異議の申し立てが行われ、通常訴訟へ移行した場合は、別途着手金、報酬金が発生します。

団体交渉(使用者側)

着手金 報酬金
33万円~55万円 33万円~55万円
  • ※着手金、報酬金は、団体交渉の回数を考慮して増減します。
  • ※報酬金は、労働者側と何らかの合意が成立した場合に発生します。

相続関係

遺言書作成

22万円~55万円

  • ※公正証書遺言として作成します。
  • ※遺言内容、遺産の額を考慮して増減します。
  • ※遺言執行者への就任も可能です。

遺言執行

遺産の額に応じて以下の通りとなります。 報酬金は、遺言執行が終了した時点で発生します。

遺産の額 報酬金
300万円以下 33万円
300万円超~3000万円以下 2.2%+26万4000円
3000万円超~3億円以下 1.1%+59万4000円
3億円超 0.55%+224万4000円

遺産分割

  • 対象となる相続分の時価相当額(但し、相続の対象となる財産の範囲、相続分について争いのない部分は、時価の3分の1)を「事件の経済的利益」として、一般民事事件の報酬基準に当てはめて、着手金、報酬金を算定します。
  • 遺産分割協議は交渉事件の報酬基準に従い、遺産分割調停は訴訟事件の報酬基準に従い、それぞれ算定します。
  • 遺産分割審判に移行した場合、追加着手金として33万円が発生します。

遺留分請求

対象となる遺留分の時価を「事件の経済的利益」として、一般民事事件の報酬基準に当てはめて、着手金、報酬金を算定します。

離婚事件

離婚調停

着手金 報酬金
33万円~ 33万円~
  • ※報酬金は調停離婚が成立したときに発生します。
  • ※本人で離婚調停を行うに際して、法的アドバイスを行う場合、30分ごとに1万1000円の法律相談料が発生します。
  • ※親権者指定、婚姻費用、養育費、面接交渉に関する対応は、上記着手金、報酬金に含まれます。
  • ※離婚を申し立てられた側から受任する場合でも、離婚を前提とした解決に至った場合、上記報酬金が発生します。この場合、離婚解決に際し、何らかの経済的利益を得た場合は、得られた経済的利益に基づき一般民事事件をベースとした報酬金が発生します。

離婚裁判

着手金 報酬金
55万円~ 55万円~
  • ※報酬金は、判決または和解により離婚が成立したときに発生します。
  • ※離婚調停から引き続き離婚裁判を受任する場合、着手金、報酬金は各33万円とします。
  • ※上記着手金、報酬金は、第1審における費用となり、第2審の対応を行う場合は、別途着手金、報酬金が発生します。
  • ※親権者指定、婚姻費用、養育費、面接交渉に関する対応は、上記着手金、報酬金に含まれます。
  • ※離婚請求を受けた側(被告)から受任する場合でも、離婚を前提とした解決に至った場合、上記報酬金が発生します。この場合、離婚解決に際し、何らかの経済的利益を得た場合は、得られた経済的利益に基づき一般民事事件をベースとした報酬金が発生します。

財産分与

  • 調停、訴訟手続きで財産分与を請求する場合、または財産分与の請求を受けた場合、一般民事事件ベースの着手金、報酬金が発生します。
  • 財産分与調停手続きが審判に移行する場合、別途22万円の着手金が発生します。
  • 離婚調停、離婚訴訟の中で財産分与手続きも行う場合、離婚事件の着手金、報酬金とは別に財産分与手続きの着手金、報酬金が発生します。
  • 第2審の対応が必要となる場合は、別途着手金、報酬金が発生します。

慰謝料

  • 調停、訴訟手続きで慰謝料を請求する場合、または慰謝料の請求を受けた場合、一般民事事件ベースの着手金、報酬金が発生します。
  • 離婚調停、離婚訴訟の中で慰謝料請求の対応も行う場合、離婚事件の着手金、報酬金とは別に慰謝料請求の着手金、報酬金が発生します。
  • 第2審の対応が必要となる場合は、別途着手金、報酬金が発生します。

債務整理、破産、個人再生

任意整理

着手金 報酬金
1社につき2万2000円 減額報酬…減額された分の11%
過払報酬…回収した過払い金の22%(訴訟による回収の場合は26.4%)

自己破産

非事業者の自己破産

同時廃止事件 少額管財事件
33万円 55万円
  • ※着手金、報酬金を合計した金額になります。
  • ※地方出張を伴う場合、日当(1日5万5000円)が発生します。

事業者(法人、個人事業主)の自己破産

110万円~220万円

  • ※着手金、報酬金を合計した金額になります。
  • ※着手金、報酬金は、負債総額、債権者数、事業者の規模に応じて増減します。
  • ※地方出張を伴う場合、日当(1日5万5000円)が発生します。

個人再生

住宅資金特別条項を提出しない場合 住宅資金特別条項を提出する場合
44万円 66万円
  • ※着手金、報酬金を合計した金額になります。
  • ※地方出張を伴う場合、日当(1日5万5000円)が発生します。

刑事事件

接見対応

1回につき3万3000円~5万5000円(移動距離、拘束時間を考慮して増減します)

  • ※弁護人とならずに接見のみの対応を行う場合の費用になります。

起訴前弁護

着手金 報酬金
33万円~55万円 33万円~55万円
  • ※報酬金は、不起訴、略式命令処分で終了した場合に発生します。

起訴後弁護

着手金 報酬金
33万円~55万円 33万円~55万円
  • ※報酬金は、執行猶予が付された場合、求刑から減刑された場合に発生します。
  • ※上記着手金、報酬金は、第1審における費用となり、第2審の対応を行う場合は、別途着手金、報酬金が発生します。
  • ※保釈請求が認められた場合、別途22万円の報酬が発生します。
  • ※無罪を争う事案の場合、報酬金は別途協議するものとします。

告訴

着手金 報酬金
55万円~ 55万円~
  • ※報酬金は、告訴が受理されたときに発生します。

その他の事件

上記以外の事件対応については、旧日弁連報酬規程により、着手金、報酬金を定めます。

企業様の顧問弁護士、知財法務から個人様の交通事故や相続・遺言、離婚相談などさまざまなご相談をお伺いいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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